Download_on_the_App_Store_Badge_JP_RGB_blk_100317

【住宅取得等資金贈与の非課税】賢く活用する方法とは

これから始める家づくり。
自分たちで準備した資金だけでは厳しいので、親に支援をしてもらおう、財産贈与を受けようと考える方も少なくないのではないでしょうか。贈与税がかかるけど、仕方がないか…と諦めていませんか?

そんな時に知っておきたい、住宅取得等資金贈与の非課税。賢く利用することで、贈与税がかからなくなります。今回は、制度の内容や利用条件などの詳しい内容をご紹介しましょう。

このコラムのPOINT
・毎年110万円までの贈与を受けた場合は、贈与税はかかりません。
・110万円を超えた場合、『住宅取得等資金贈与』の非課税枠を利用することで、贈与する側が贈与を受ける側から見て直系尊属であるなどを条件に、最高3.000万円までが非課税にできます。
・申告漏れや暦年贈与との併用ができないなど、注意点がいくつかあります。
・このコラムを読んで頂くことで、新築の家を建てる際に賢く住宅取得等資金贈与の非課税を利用することができます。

建築実例

住宅取得等資金贈与の非課税って?

親や祖父母から住宅資金を支援してもらう場合、贈与税がかかってきます。
ただ、この贈与税は110万円を超えなければ非課税となるため、贈与税を払う必要がなくなります。
この、毎年110万円までの贈与であれば非課税になる、という制度を暦年課税といいます。

贈与税の申請

贈与税の非課税枠である、110万円の贈与を受けるという方法は住宅取得時に多く見られます。110万円を超えると贈与税が発生しますので、教育費やリフォームなど違う内容で贈与を受け、110万円という金額を超えないように注意する必要があります。両親それぞれから110万円もらう、といった方法では課税対象になるので気を付けましょう。非課税枠の範囲内で贈与があった場合は、税務署への申告の必要はありません。

特例で最高3.000万円までが非課税に

しかし、家を建てる、増改築を行う、となると多くの資金が必要となり、110万円ではまかないきれない、というのが現状ではないでしょうか?より多くの住宅取得資金を支援してもらいたい、という場合は、『住宅取得等資金の贈与税の特例』を利用するという方法があります。
この制度は、住宅を購入するための資金の贈与を受けた場合、最高3.000万円までが非課税になるという特例です。
贈与する側が贈与を受ける側から見て直系尊属(直系とは父母や子などの縦の血縁関係、尊属とは祖父母や父母など自分より上の世代のこと)であることが条件です。

利用条件は?

住宅取得等資金贈与の非課税を利用するには、適用されるための要件があります。

贈与を受ける人の要件

・贈与時に日本国内に住所がある
*贈与を受けた時に受贈者が日本国籍を有しており、かつ、受贈者又は贈与者のいずれかがその贈与前5年以内に日本国内に住所を有している場合。または、贈与を受けた時に受贈者が日本国籍を有していないが、贈与者がその贈与の時に日本国内に住所を有している場合は対象。
・贈与時に贈与者の直系卑属である
・贈与年の1月1日時点で20歳以上である
・贈与年の合計所得金額が2,000万円以下である
・贈与年の翌年3月15日までに、贈与された資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等をする
・贈与年の翌年3月15日までに、その家屋に居住する、もしくは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実である見込みである

このように、細かく定められています。

新築で購入・取得する住宅の要件

・取得する家屋の床面積は、50.2m以上240.2m以下で、かつ床面積の2分の1以上が自己居住用である
*東日本大震災の被災者は50m2以上で上限なし。
・中古住宅を取得する場合、築後経過年数が取得の日前20年(耐火建築物は25年)以内、または新耐震基準に適合するものである
・新耐震基準に適合しない中古住宅を取得し、取得の日までに耐震改修工事の申請等をし、買主が居住を開始する日までに耐震改修工事を完了したものである
・受贈資金の全額で、翌年の3月15日までに住宅を新築また取得(敷地も含む)し、居住するもしくは遅滞なく居住するのが確実である

これらの要件を満たすことで、住宅取得等資金贈与の非課税を利用することができます。

建築実例

利用する際の注意点

賢く活用できればとてもお得な制度ですが、利用する際はいくつか注意点があります。

注意点① 申告漏れに注意!

非課税額の範囲内だったとしても必ず贈与税の申告が必要です。特例を利用することで税金が0円だとしても、です。
また、1日でも申請が遅れた場合、特例を受けることができません。特例を利用しないと見なされ、結果として贈与税が生じてしまいます。
そして多くの場合、相続税の調査の際に、生前贈与の申告漏れが発覚しています。税務調査では、過去10年間分程度の銀行口座の履歴が調査されます。その中で、銀行口座の履歴調査で過去の出金が洗い出され、生前贈与があったことが発覚することがあります。
もしも申告漏れが発覚した場合、加算税と延滞税という2つの税金が新たに課せられることになります。加算税は適切に申告しなかったため加算される罰則的な税金、延滞税は適切に納付しなかったため利息的な税金、です。
場合によっては刑罰が課せられることもあるので、確定申告の際には忘れずに申告するように気を付けましょう。

注意点② 暦年贈与との併用はできません!

この住宅取得等資金の贈与税の特例は、暦年贈与と併用する事ができます。
併用する場合は、110万円までの暦年贈与に関しては非課税隣、税務署への申告は不要です。住宅取得のためのまとまった資金を、暦年贈与だけでなく非課税で多くの贈与を受ける事ができます。実質的な非課税限度額は、結果として規定より110万円ほど高くなります。

また、将来の相続財産を非課税で生前贈与する事ができます。贈与税だけでなく、相続税対策としても効果があります。
ただ、新たな住宅取得のための資金援助がこの制度の目的です。現在ローンを支払っている人への贈与は、この特例を使う事ができないので気を付けましょう。

注意点③ 相続時精算課税制度とは違います!

相続時精算課税制度とは、親や祖父母から贈与された財産の価額が、2500万円までであれば贈与税が非課税になる、という制度です。
しかし、贈与税はかからないものの、相続時、相続時精算課税制度により取得した贈与財産と、その他の相続財産を合わせた遺産総額が基礎控除額を超えた場合は、相続税が課税されるというものです。
同じ相続税のようですが、住宅取得のための相続なのか、その他すべてにかかってくる相続なのかという点で大きく異なります。

制度は賢く活用しましょう!

住宅取得の際に利用できる制度はたくさんあり、内容は多岐にわたるために難しそう…と思うかもしれません。しかし利用しない手はありません。
住宅を新築で取得しようとした場合、多額の資金が必要であることは必須です。整っている制度を賢く活用するためにも、どのような要件を満たせば、制度を利用できるのかということはしっかりと把握しておきましょう。

建築実例

スキップフロア

もっと詳しく内容を知りたい、
贈与税も視野に入れて住宅取得を考えている、
プランニングについてアドバイスを聞きたい、
などのご相談は、お気軽にネクストハウスまでご連絡ください。

神奈川エリアで土地探し 東京エリアで土地探し 千葉エリアで土地探し

監修者情報

ネクストハウス

理想の次世代住宅を求めやすい価格で

建設業許可番号

特定建設業許可 許可番号 国土交通大臣許可(特-1)第25561 号