Download_on_the_App_Store_Badge_JP_RGB_blk_100317

新築購入は減税制度を活用することでお得に!減税制度を一挙紹介

新築を購入する際にかかる税金は種類がたくさんあり、それぞれ金額も異なります。一つひとつの税金について、詳しい内容を把握しないまま購入をしてしまうと思わぬ出費となってしまったり、実際に住み始めてから支払いが大変になってしまうといった問題が起こる可能性があります。

そのため、各種税金の種類やそれらの減税制度を把握しておけば費用を抑えることも可能です。今回は、新築購入にかかる税金の種類と、それらに対応する減税制度について紹介していきます。


目次
■新築購入時の減税制度にはこれだけの種類がある
■手続きや申請方法に注意しよう
■まとめ│新築購入には減税制度を有効活用しよう


建築実例

■新築購入時の減税制度にはこれだけの種類がある

新築のランニングコスト

新築を購入する際、家を買うときにかかる税金と、家を買った後にかかる税金があります。これらの税金にはさまざまな減税制度があるため、理解しておくことが重要です。

どのような減税制度を受けられるかを確認し、購入する住宅を検討しましょう。

・住宅ローン控除

住宅ローン減税とは、住宅ローンを借りて家を購入(伸育・購入・増改築含む)する際各年末ローン残高の1%相当額が10年間にわたり所得税から控除される仕組みです。ただし、上限額は最大400万円であるため注意しましょう。

この住宅ローン控除を受けるためには入居翌年の3月15日までに確定申告を行う必要があります。その場合、給与所得者であれば2年目以降は勤めている会社の年末調整で手続きをすれば大丈夫です。

住宅ローン控除はほとんどの住宅購入で適用されますが、購入する人の年収や住宅ローンの借り入れ期間、購入する住宅の面積などいくつかの条件があるため必ず確認しましょう。

・すまい給付金

すまい給付金とは消費税率引き上げによる住宅取得者の負担を軽減するためにつくられた制度です。消費税10%時に住宅を購入すれば、収入が775万円以下の人の場合最大50万円を受け取ることができます。住まい給付金を受け取るための条件は以下の通りです。

・申請者が本人であること

・年収は目安であり「都道府県民税の所得割額」の項目による

・新築以外の中古、マンションでも有効

・入居後1年3ヵ月以内に申請(通常は入居後1年以内)

・印紙税の軽減措置

印紙税とは土地や住宅の売買契約書、住宅ローンの契約書を交わす際に契約書にかかる税金のことです。契約書に記載された金額で税額が決まり、収入印紙を契約書に貼付し、印鑑を押して納税します。

この印紙税のうち工事請負契約書と不動産譲渡契約書に関わるものについては軽減措置が適用されるのです。軽減額は大きなものではありませんが、のちに生活に必要な家具購入の費用の一部に活用するなどできるため、しっかりと確認をしておきましょう。

【軽減額の例】

・1,000万円~5,000万円:2万円→1万円

・5,000万円~1億円:6万円→3万円

・不動産取得税の軽減措置

住宅を購入すると不動産を取得したことに対する不動産取得税がかかります。原則、不動産を取得してから各都道府県で定める期間内に税務署に申告手続きが必要です。その際、床面積が50㎡以上などの条件を満たした住宅であれば不動産取得税の軽減が適用されます。ケースによっては不動産取得税が0になることもあるようです。

【不動産取得税の軽減措置を受ける条件】

・別荘以外の居住用の家屋であること

・床面積が50㎡~240㎡以下であること

・固定資産税、都市計画税の軽減措置

固定資産税とは土地や建物、償却資産などの固定資産をその年の1月1日時点で所有している人に課せられる税金のことです。また、都市計画税とはその年の1月1日時点で市区町村の固定資産税台帳に土地や建物の所有者として登録されている人に課せられる税金のことを指します。

これらの税金にも敬遠措置が設定されており、その年の1月1日時点で家屋が立っている土地に対して、土地の評価額は固定資産税が6分の1、都市計画税では3分の1にそれぞれ軽減されます。

【固定資産税・都市計画税の軽減措置を受ける条件】

・その年の1月1日時点で家屋が立っている土地であること

・床面積が50㎡~280㎡であること

・長期優良住宅の軽減措置

家屋の劣化対策や耐震申請、維持管理などの基準を満たすと長期優良住宅として認定されます。これに認定されると、登録免許税、不動産取得税、固定資産税において優遇措置が受けられるのです。さらに、住宅ローン控除の対象となる年末ローン残高の上限額が1,000万円引き上げられ5,000万円となり、これによって10年で最大400万円だったものが最大500万円戻ってくることになります。

【長期優良住宅の認定項目】

・耐震性

・劣化対策

・居住環境

・住戸面積

・維持保全計画

・省エネルギー性

・維持管理と更新の容易性

【長期優良住宅に認定された際の優遇税率】

・登録免許税:税率を0.15%→0.1%に引き下げ

・不動産取得税:控除額が1,200万円→1,300万円に増額

・固定資産税:減税適用額の延長

・住宅ローン控除:控除対象額を最大4,000万円→最大5,000万円に増額

・低炭素住宅の軽減措置

低炭素住宅とは二酸化炭素排出を抑制した建物のことで、節水対策やエネルギーマネジメント、ヒートアイランド対策などがされており、エコな住宅として話題となっています。住宅がこの低炭素住宅に認定されると登録免許税が軽減され、住宅ローン控除の対象となる年末ローン残高の上限額が5,000万円に引き上げられ、最大500万円戻ってくることになるのです。

【低炭素住宅の認定条件】

・資金計画が適切であること

・都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし合わせて適切であること

・省エネルギー基準を超える省エネルギー性能をもつこと、かつ低炭素化に資する措置を講じていること

【低炭素住宅に認定された際の優遇税率】

・登録免許税:所有権保存登記0.15%→0.1%に引き下げ

・住宅ローン控除額:控除対象額を最大4,000万円→最大5,000万円に増額

■手続きや申請方法に注意しよう

ハウスメーカーならではの土地探しができます。

新築を購入した際にかかる税金は複数ありますが、先述したように優遇措置が受けられるものも多いため、忘れずに申請をするようにしましょう。手続きには書類を提出したり確定申告時に申請するものもあるため、それぞれに必要な書類などをあらかじめ用意し、申請に漏れがないよう注意が必要です。

また、入居後いつまでに申請が必要であるといった期限が設定されているものもあるため、しっかりと自身でも調べる必要があるでしょう。

■まとめ│新築購入には減税制度を有効活用しよう

新築に限らず、家を購入することでいくつかの税金がかかります。これらの税金は家の面積や家を購入する人の年収、家の設備などによって変わるため、必ず購入時にどのような軽減措置を受けることができるのか確認しましょう。

少しでも支払う金額を抑えることができるのであれば、その分を新生活のために必要な家具や家電の購入費に充てることもできます。ぜひ今回の記事を参考に、これから新築購入を検討している方は税金や減税措置についても理解を深めてみて下さい。

家づくりのこと何でもご相談可能!「おうちでオンライン相談」実施

神奈川エリアで土地探し 東京エリアで土地探し 千葉エリアで土地探し

監修者情報

ネクストハウス

理想の次世代住宅を求めやすい価格で

建設業許可番号

特定建設業許可 許可番号 国土交通大臣許可(特-1)第25561 号