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新築の登記費用はいくらかかる?安く抑えるコツは?

新築購入時にかかる諸費用として「登記費用」というものがあります。この登記費用について、何に対しての費用かよくわからない、という方も多いのではないでしょうか。

今回は、不動産購入時にかかる登記費用について、それぞれの費用の内容・相場、安く抑えるコツについて紹介していきます。


目次
■新築購入時の登記とは?
■新築の登記の種類
■新築登記費用の相場は?
■登記費用を安く抑えることは可能?
■まとめ│新築の登記費用は工夫次第で安くなることも


建築実例

■新築購入時の登記とは?

補助金活用は計画的に

登記費用とは不動産購入時にかかる費用の一つであり、購入した土地や建物の持ち主が自分であるという証明をするために行う手続きにかかる費用です。

この登記自体は義務ではないものの、登記によって住宅の所有権を公的に証明できるので、不動産の売買などで何かトラブルになることを防ぐことができます。また、自身の不動産を悪用されるといったことも防げるため、通常は不動産購入とセットで行われることが多いです。

また、登記のタイミングは不動産を購入したときだけでなく、名義人の住所・氏名が変わったとき、住宅ローンを完済したときなどがあります。そのため、登記にはいくつかの種類がありそれぞれ内容も異なるのです。

■新築の登記の種類

新築購入時の登記にはいくつかの種類があります。それぞれ登記の内容やタイミングが異なるので、いつ・どのような登記が必要なのか把握している人は少ないでしょう。

また、登記のなかには期限が定められているものもあるので、これから新築購入を検討している人はあらかじめ登記の内容を確認しておくのがおすすめです。

・建物表題登記

建物表題登記は家を新築したら最初に行う登記のことで、主に建物の住所・地番・家屋番号・床面積・所有者の氏名といった情報を登録します。この表題登記には申請期限があり、新築の場合建物の完成後1ヶ月以内、登記されていない建物を購入した場合は所有権を取得した日から1ヶ月以内に申請をしなければなりません。

1ヶ月を過ぎても登記は可能ですが、法律上は「申請すべき義務がある者がその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処する」とされているので注意が必要です。

・所有権保存登記

所有権保存登記とは新築一戸建てや新築マンションを購入した際に必要な登記のことです。表題登記とセットで行われることが多く、新築戸建てやマンションを購入し、その所有者が自分であると明示することを指します。

この所有権保存登記をすることで抵当権設定登記ができるようになり、これを済ませることで銀行から融資を受けることが可能になるのです。また、所有権保存登記や所有権移転登記を行うことで第三者に建物の所有権を主張できるため、売買などもスムーズに行えるようになります。

・抵当権設定登記

抵当権設定登記とは、住宅ローンを借り入れる際建物と土地に担保権を設定することを指します。これにより、債務者(ローンの返済者)の返済が滞り、返済が困難だと判断されると債権者(金融機関)は手続きのもと、土地や建物を競売にかけることが可能となるのです。

抵当権設定登記の多くは、金融機関が指定する司法書士によって行われるとされています。

・所有権移転登記

所有権移転登記とは、不動産の所有者が変わった際新たな所有者の情報を登録する作業のことを指します。この手続きには特に期限は定められていません。

法務局に申請書と必要書類を提出するだけの簡単な手続きとなりますが、手続きを怠ってしまったことが原因で不動産の権利を失ってしまうということもあるため、忘れずに申請するようにしましょう。

・地目変更登記

地目変更登記とは、宅地以外で登記されている土地に家を建てた際など、地目(土地の利用目的)が変更になった場合に申請する手続きとなります。この手続きには期限が定められており、地目に変更が生じた日から1ヶ月以内に申請を行わないと、10万円以下の過料に処されることがあるため注意が必要です。

手続き自体は法務局にて申請書類と必要書類を提出するだけなので、忘れずに申請を行いましょう。

・建物滅失登記

一般的な住宅は登記されているため、建物を解体するなどした場合にはその状況を登記記録に反映させなければなりません。そのような、建物を解体した際に必要な申請を滅失登記と呼びます。

滅失登記は建物を解体した日から1ヶ月以内に申請が必要であり、これを怠ると10万円以下の過料に処せられることがあるので注意しましょう。

万が一解体時点で所有者が死亡している場合には、相続人のうちの一人が滅失登記を行う必要があります。

■新築登記費用の相場は?

新築のランニングコスト

新築を購入する際、登記にかかる費用はどれくらいなのでしょうか。また、不動産登記を行う際には登録免許税と呼ばれる税金を国に納めなければなりません。それらの金額の相場についてここでは紹介していきます。

・登記免許税

登録免許税は不動産登記の際国に納める税金であり、土地や建物の固定資産税評価額に税率をかけて算出される金額を支払います。登記の種類によって税率は異なり、新築の場合関係する登記の税率は以下の通りです。

・土地の所有権移転登記:評価額×2.0%

・建物の所有権保存登記:評価額×0.4%

・抵当権設定登記(住宅ローン借り入れ):借入額×0.4%

不動産評価額は、法務局が定める価格であったり新築工事にかかった額の50~60%が目安です。また、税率についても不動産を取得した経緯や時期によって変動します。

・登記を専門家に依頼する場合

不動産登記の手続きは専門知識が必要であることが多いため、一般的には専門家に依頼することが多いです。表題登記については「土地家屋調査士」所有権や抵当といった権利に関することは「司法書士」に依頼します。

それぞれ報酬に関する法律上の規定はないため、依頼をする前に必ず見積もりを取り、金額を確認しておきましょう。報酬の目安は以下の通りです。

①土地家屋調査士の報酬

・建物の表題登記:約8万円~12万円

・土地の表題登記:約7万円~

②司法書士の報酬

・所有権移転登記(売買):約2万~8万円

・所有権移転登記(相続):約3万円~10万円

・所有権保存登記:約1万円~5万円

・抵当権設定登記:約2万円~5万円

■登記費用を安く抑えることは可能?

不動産登記にはさまざまな費用が発生し、このうち法律で義務付けられている登録免許税や手数料といったものは節約することができません。

しかし、土地家屋調査士や司法書士に支払う報酬に関しては工夫次第で安く抑えることもできます。なぜなら、報酬額に法律上の規定はなく専門家が任意で設定するものだからです。

そのため、同じ内容でも依頼する専門家によって金額に差が生じます。場合によっては数万円単位での差が生じることもあるため、必ず複数の専門家に見積もりを取り、金額の目安を考慮したうえで依頼をするようにしましょう。

登記が義務付けられていないものについてはあえて登記をしないという手もありますが、後々になってトラブルや手続きが複雑になってしまうこともあるため、登記自体は一通り済ませることをおすすめします。

■まとめ│新築の登記費用は工夫次第で安くなることも

住宅の引き渡しとカギ

新築購入時にかかる費用として、各種登記やそれにかかる登録免許税といったあまり馴染みのない手続きについて解説しました。

なかには費用を抑えたいからと登記をしないという方法を選択することも可能ではありますが、後になってトラブルになることはできれば避けたいところです。また、登記のなかには期限が定められているものもあるため、できるだけ一通りの登記は速やかに済ませるのがよいでしょう。

その際、専門家に依頼する場合には必ず複数の見積を取り、支払う報酬額で損をしないよう注意が必要です。

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