Download_on_the_App_Store_Badge_JP_RGB_blk_100317

耐震基準をおさらい!旧耐震と新耐震

地震や災害の発生は、耐震基準や性能について改めて見直すきっかけとなります。
その耐震基準にも、旧耐震と新耐震とがあります。
それぞれの違いはどんなものか、なぜ見直されることとなったのか、改めておさらいしてみましょう。

このコラムのPOINT
・耐震基準とは、建築物や土木構造物を設計する時、建築物や構造物が最低限度の耐震能力を持っているということを保証し、
建築を許可する基準のことで、認定された時期により旧耐震、新耐震の2種類があります。
・旧耐震か新耐震化により、震災時の強度は大きく異なります。また、住宅ローン減税などの税制面でも優遇度が変わってきます。
・このコラムを読んで頂くことで、旧耐震と新耐震の違いを理解することができます。

建築実例

耐震基準とは?

耐震基準とは、建築物や土木構造物を設計する時、
建築物や構造物が最低限度の耐震能力を持っているということを保証し、建築を許可する基準のことです。

建築基準法の制定

建物は、自分が所有する敷地内であれば好きなように建てていいものではなく、守らなければならない一定の基準があります。
それが、1950年に制定された建築基準法です。
この建築基準法の中には、1948年の福井地震の被害を受けたことによる、耐震性に関する基準があります。

建築基準法は、一度制定されたらそれで終わり、というわけではなく大地震が発生する度に見直され、改正されています。
1968年の十勝沖地震後の1971年の改正では、マンション内の鉄筋コンクリートの柱部をより強固なものにするよう義務付けられました。
また、1964年の新潟地震で起きた液状化現象をきっかけに、木造建築でも基礎部分をコンクリートにすることも義務付けられています。
その後、大幅な改正が行われたのが、1981年6月1日です。これは1978年の宮城県沖地震を受けて改正されたもので、この改正以前を旧耐震基準、以降を新耐震基準と呼んでいます。

このように、建築基準法は見直されてはいますが、建物がいつ建てられたかによって、耐震基準を満たしていない可能性もあるのです。

旧耐震と新耐震の違い

新耐震基準で定められている建物の強度には、次のような基準があります。

・許容応力度計算(一次設計) 特徴「中規模の地震動でほとんど損傷しない」ことの検証を行う。
(部材の各部に働く力≦許容応力度)
⇒建築物の存在期間中に数度遭遇することを考慮すべき稀に発生する地震動に対してほとんど損傷が生ずるおそれのないこと。
・保有水平耐力計算(二次設計)※ 特徴「大規模の地震動で倒壊・崩壊しない」ことの検証を行う。
(保有水平耐力比 Qu/Qun≧1)
⇒建築物の存在期間中に1度は遭遇することを考慮すべき極めて稀に発生する地震動に対して倒壊・崩壊するおそれのないこと。
国土交通省

新耐震基準では、
・震度6強から7に達する大規模地震で倒壊・崩壊しないこと
・震度5強程度の中規模地震ではほとんど損傷しないこと

ということが求められています。
要するに、大地震が起きたとしても人命に関わる甚大な被害が出ない、ということです。

旧耐震基準と比較してみると、震度6以上のような大規模地震についての基準はそもそもありませんでした。
震度5程度の中規模地震については、『震度5程度の地震で倒壊しない』という基準でした。
震度5の場合、旧耐震基準では『倒れない』だったものが、新耐震基準では『ほとんど損傷しない』に変わっています。
昔は旧耐震基準でも建築確認が下りていました。
しかし、震度5以上の地震は珍しくない現在、その震度に耐えうるだけの耐震性能が求められます。

建築実例

旧耐震基準

旧耐震基準では震度5程度の地震に関しては、倒壊または崩壊がなければ良いという基準でした。
これは震度5程度の地震を受けたとき、損傷を受ける可能性があるということです。
現在では、震度5程度の地震の発生は珍しくありません。
旧耐震基準の場合、大規模地震でなくても建物が損傷、倒壊し危険に陥る可能性が大いにあります。

また、旧耐震基準では震度5程度までしか言及されておらず、震度5以上の大震災に関しては何も定められていません。
旧耐震基準の建物は、大地震に対してとても弱いということです。

新耐震基準

新耐震基準では、震度5程度の地震に対して部材の各部が損傷を受けない、ということが条件であると決められています。
また、震度6~7程度の地震にも言及があり、その程度の地震を受けても倒壊または崩壊しないことが定められています。

近年、東日本大震災や熊本地震、大阪地震など立て続けに震災は起きています。
日本に住む以上、大地震は避けては通れません。新耐震基準で、大地震に対しての基準が定められているということは、
生活する上でとても重要なことなのです。

税制の違い

新耐震基準と旧耐震基準では、税制が違います。
新耐震基準の建物は、住宅ローン減税を受けることができます。
新耐震基準の建物は、それを取得、保有している際にかかる税金の減額を、より多く受けることができます。

住宅ローン減税とは

住宅を新築、取得したり、リフォームしたりする際に組むローンを、
年末の時点でのローン残高の1%を所得税もしくは住民税から10年間控除するというものです。
この住宅ローン減税では、木造など非耐火住宅では築20年以内、
マンションなど耐火住宅では築25年以内というのが減税を受ける条件となっています。
しかし、税制改正により新耐震基準を満たす建物であれば、築年数に関係なく住宅ローン減税を受けられるということになりました。

新耐震基準と旧耐震基準の見分け方

新耐震基準について誤解が生じやすいのが、新耐震基準と旧耐震基準の見分け方です。

建築確認された日によって判断

建築基準法は、1981年の6月1日に改正され、
その日以降に建築確認がされた建物は新耐震基準を満たしている、ということになります。
そのため、1981年に建築確認がされた建物であったとしても、
6月以前に建築確認がされていた場合は、新耐震基準を満たさない可能性が高くなります。
建物が新耐震なのか旧耐震なのかは、建築認定された年だけではなく、月日までしっかりと確認するようにしましょう。

耐震診断の必要性

新耐震基準は、地震に対する建物の耐久性を示す明確な基準です。
しかし、建物は建築された瞬間から経年劣化が始まります。
新耐震基準制定当初の1981年に建築された建物も、現在では築35年以上が経過していることになります。
新耐震基準をクリアしているとはいえ、年月を経ることで建物もどこかにガタがきてしまいます。
新耐震基準をクリアしている物件、とはいえ100%安全というわけではありません。
現在の建物は建築後どのくらい時間が経っているのか、今後起きる可能性の高い大地震に耐えられるのか、
といった点を確認するためにも、耐震診断を受けることは大切です。

また、長く大切に住み続けるためにも、定期的なメンテナンスも怠らないようにしましょう。
実際に大切な家族が住むのであれば、
しっかりと保証、メンテナンスを行ってくれる建築会社やハウスメーカーを選んで家を建てることが重要です。

建築実例

安心して住み続けるために

新耐震で建てられているとはいえ、安心して住み続けるためには定期的なメンテナンスが必須です。
ネクストハウスは、全棟標準で60年保証を採用しています。
10年ごとの定期点検後にメンテナンス工事を行うことにより、最長60年に渡り、保証いたします。

詳しい内容や、資料請求はお気軽にお問い合わせください。

神奈川エリアで土地探し 東京エリアで土地探し 千葉エリアで土地探し

監修者情報

ネクストハウス

理想の次世代住宅を求めやすい価格で

建設業許可番号

特定建設業許可 許可番号 国土交通大臣許可(特-1)第25561 号