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消費税の増税の影響を受ける前に!注文住宅のご購入はお早めに。

こんにちは、ネクストハウスです。
注文住宅のご購入をご検討中のみなさん、2019年10月に、税制改正により消費税率が8%から10%へ引き上げされるのをご存知ですか?

これにより、住宅購入の際の住宅価格や仲介手数料などにかかる消費税も大幅に違ってきます。
そこで今回は、消費税の増税対象にならず、注文住宅を購入する方法についてお話ししたいと思います。

○2019年10月1日に増税、消費税率8%で注文住宅を購入するには
消費税の比重は全体の費用から見ればそこまで多くはありませんが、住宅などの大きな買い物をする際には、たとえ数パーセントであっても相当な額になりますよね。
どんな方法を使えば、消費税率8%のまま注文住宅を購入できるのでしょうか。

◆住宅の引き渡しが2019年9月30日までに完了すること
購入した注文住宅の引き渡しが、増税前の2019年の9月30日までに完了した場合、住宅にかかる消費税率は8%のままで済みます。
反対に、住宅の引き渡しが2019年10月1日を過ぎてしまった場合、消費税率は10%に引き上げられてしまいます。

◆請負契約が2019年3月31日までに完了すること
請負契約とは、工事請負契約とも言われ、建設工事の完成とその報酬の支払いに関して、建設主と工事請負業者とのあいだで結ばれる契約のことです。
この請負契約が期日までに完了していれば、住宅にかかる消費税率は8%のまま変化しません。

○消費税率の経過措置とは
注文住宅では一般的に、請負契約から住宅引き渡しまでに数ヶ月程度かかります。
そのため、増税施工実施半年前の2019年3月31日までに請負契約が完了した注文住宅については、増税前の税率8%が適用されるようになっています。これを経過措置と呼びます。

また上記で述べたように、請負契約が経過措置の適用期間以降になってしまった場合も、住宅自体の引き渡しが増税開始前に完了されていれば、増税の対象にはなりません。
ただし、経過措置適用を狙った重要が高まると、請負契約から住宅引き渡しまでに時間がかかる可能性がありますので、できるだけ早く請負契約を完了させることをオススメします。

今回は、増税の対象にならず、注文住宅を購入する方法についてお伝えしました。
経過措置を利用して増税前に住宅購入を完了できると良いですね。
ただ、増税後に不動産の販売価格自体が落ち着くこともあるので、よく見計らって注文住宅購入を考えてみてくださいね。

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監修者情報

ネクストハウス

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建設業許可番号

特定建設業許可 許可番号 国土交通大臣許可(特-1)第25561 号